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運動療法を目的として上記スポーツプレックスの施設をご利用になると「医療費控除」が適応になります。 |
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運動や各種測定を行う為の機器、設備が整っております。 |
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厚生労働省認定健康運動指導士、健康運動実践指導者等の専門の人材が揃っております。 |
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日本医師会認定の健康スポーツ医との提携を行っており、随時指導、助言を受けることが出来ます。 |
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疾病により主治医にかかっている場合、治療効果がある運動療法を「指定運動療法施設」で運動した場合、その費用(月会費)を治療費とみなし、医療費の控除対象とするというものです。 |
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高血圧症・高脂血症・糖尿病・虚血性心疾患等の生活習慣病 |
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腰痛や関節痛等の整形疾患 |
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上記以外にも運動療法がふさわしいと思われた場合 |
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週1回以上の8週間以上にわたって行われるもの |
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主治医による運動処方箋の提示もしくは当クラブ提携医における診察、運動処方箋の発行、提示 |
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運動療法実施証明書への医師による署名、捺印
(スポーツプレックス提携健康スポーツ医による運動処方箋発行の場合は主治医の診断書持参の上、スポーツプレックス提携医療機関で診察を受けることが条件となります)
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月に1回は、主治医又は、スポーツプレックス提携健康スポーツ医の受診 |
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運動療法を行うことが適当であると主治医が判断した疾病で、高血圧・糖尿病・高脂血症・虚血性心疾患・その他整形疾患等とされ、当クラブ提携の健康スポーツ医、主治医が運動処方箋を発行するしくみになっています。 |
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運動療法実施者は、確定申告の際、税務署に「領収書(月会費)」「運動療法実施証明書」を提出します。 |
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運動療法実施証明書は運動療法認定施設が作成し、スポーツプレックス提携医療機関の健康スポーツ医が内容を確認し署名、捺印します。 |
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保有疾患に対して、運動療法の必要性を確認・指導
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主治医からの運動処方箋の発行
スポーツプレックス提携健康スポーツ医からの場合は「運動指示書」の発行
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主治医又はスポーツプレックス提携健康スポーツ医の運動処方に基づいたプログラムの作成
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主治医又はスポーツプレックス提携健康スポーツ医の経過観察
プログラム開始後1ヶ月に1回は、主治医又はスポーツプレックス提携健康スポーツ医で受診
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運動療法施設にて「運動療法実施証明書発行」
※運動実施証明書には、スポーツプレックス提携医療機関、健康スポーツ医の署名・捺印が必要となります。
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個人負担金について
・運動処方箋発行手数料、運動療法実施証明書文書作成料(合わせて約3,150円)
・初診料(約700円) |
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通常の医療費(30,000円)+施設利用料(100,000円)=合計130,000円
130,000円−100,000円=30,000円(:控除対象額)
30,000円×12%=3,600円(:還付金)
還付金(3,600円)−自己負担金(3,150円)=450円
※医療費合計が130,000円未満の場合はあまり控除がありません。
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